ひなぴし ドラマ考察

会いたくて、会いたくてふるえるシンドローム。トケルのブログ。

グルーポン・ポンパレ等フラッシュマーケティングの古くて新しい二重価格問題。



「通常21,000円が50%OFFの10,500円に!」
2重価格の表示自体は問題ではありません。もしこれが問題なら、グルーポンやポンパレだけでなく、街のスーパーとかいたるところが違反していることになります。

2重価格の不当表示とは、ざっくり言うと
販売実績のない価格を明示すること
です。

つまり、21,000円で販売したことないのに、それを50%OFFと書くことでとても得をするように消費者に誤認させることが問題です。

「二重価格」とは “Groupon系”サービスの注意点(1/2 ページ) - ITmedia NEWS

これだけインターネットをみんな使える時代になったのですから、買う側ができることはやった上で得かどうか判断しましょう。グルーポンなどで販売されている商品が本当にその価格で売られていたのか、どういう会社なのか調べてから買う、そうすれば2重価格に惑わされることはありません。一目みた瞬間に、これは10,500円以上の価値がある!と思えるものなら必要ありませんが、よくわからないものはぜひ調べてから買うようにしましょう。

売る側は、まずは景品表示法をしっかり認識しておくことが重要だと思います。
http://www.caa.go.jp/representation/index.html

いくら売りたいからといって、法律違反を行って販売していたのではリスクが高すぎます。またいずれは消費者の信頼を損ねることになり、誰にも見向きされなくなってしまいますので・・・。とくに個人商店の方などは注意が必要でしょう。

これも読みたい

先日問題になっていたグルーポンのおせち問題。
http://www.asahi.com/national/update/0106/TKY201101060206.html

「見本と違う」ということで大きな話になりましたが、あれもそもそも
通常価格21,000円を半額の10,500円で
という販売でした。

「店舗側がさばききれない量のクーポンを販売してしまったことが原因」ということでしたが、よくは知りませんがあの店舗は本当にあの見本のおせち料理を21,000円で販売していた実績があったんでしょうか。そこが大きく疑問です。販売実績があれば、どれくらいの量をどれくらいで処理できるのか簡単に把握できそうなものですが・・・。

もし販売実績がない商品だったとすれば、景表法の2重価格不当表示です。

グルーポンの仕組み上、グルーポンの担当者を介さずに商品を出品することはできませんから、どのような商品で、過去にいくらで販売されていたもので・・・ということはちゃんと伝わっていなければおかしい。とすれば、グルーポン側もわかっていてこの商品を出品していたといえます。消費者に誤認させ販売を大きくのばす。あってはならないことです。ここに今回の一番の問題がある気がします。

もしサイト側は場所を貸しているだけで、店舗が自分でクーポンを登録して販売するだけの仕組みなら・・・グルーポンには何ら責任はないですが。現状はグルーポンを通してしか出品できません。


自分でクーポンを登録して出品。サイト側は場所貸し。
Googleがフラッシュマーケティング・クーポン販売にのりだしたら、こういう販売方法になるのではないか・・・と予想しますが、いかがでしょうか。


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