ひなぴし ドラマ考察

会いたくて、会いたくてふるえるシンドローム。トケルのブログ。

「喫煙者は採用しない」は法的に問題ないのか

答えは、問題ないそうです。

 

企業側にも、採用の自由があるかららしい。

 

 

「差別」するのとは違うしね。

 

嗜好品でしかないから

やめればいいんだよね。



「喫煙者は採用しない」という会社の「方針」 法的に問題ないのか? (弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース
しかし、最高裁判決では、企業には経済活動の自由(憲法22条及び29条)が認められていることを根拠に、広く企業に採用の自由を認めています(三菱樹脂事件・昭和48年12月12日)。ですので、原則として、喫煙の有無による『採用拒否』が違法になるとは考えられないのです」 ...

このブログへメール 削除依頼