ひなぴし ドラマ考察

会いたくて、会いたくてふるえるシンドローム。トケルのブログ。

休日の会社からのメールや電話対応、時間外賃金がもらえるのか

会社や上司の「指揮命令下」に置かれたら、労働時間にあたる

ということ。

 

つまり「やらなければいけない」と強制されたらそれは業務時間にあたる。

 

 まあブラック企業だとそんなことは通用しないかもしれないけど

労働基準法上は・・

 



休日なのに「会社」のメールや電話の対応で休めない――「時間外賃金」もらえるか? (弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース
具体的な状況にもよりますが、上司から取引先などに連絡を入れるよう求められた今回のケースであれば、労働時間にあたり、会社はその時間分の賃金を支払う必要があります ...

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