ひなぴし ドラマ考察

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負けたら食事代おごりの「ゴチになります!」は賭博罪にあたらないのか?弁護士の見解

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たしかに、食事代という

ほぼお金といえなくもないものを賭けて食事代金を当てる

というのは賭博のような気がするけど・・

 

これは博打ではないんでしょうか??

 

【なりきりカツラ】K1 ぐるぐるパンチ

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まあ・・もしそうだったら

テレビで放送するのは難しいと思うんですけどね(^_^;)

 

 

賭博とは

確実に予見できない事実に関して勝敗を決することで、お金や価値のあるものをやりとりすること

最初から勝ち負けが決まっていなければ、それぞれの腕前や才能などによってその確率に違いが出ても賭博といえます(賭けゴルフや賭け麻雀など)

 

例外があって、『一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる場合』は賭博罪にはあたらない

 

すぐに使ってなくなってしまう物、食事や飲み物などを賭けたに過ぎない場合には、賭博罪として処罰されない

 

 

ということで・・

ゴチになります!は、賭博ではないそうです。

 

ちなみに、

 

現金を賭けた場合には、金額がたとえ少額であっても賭博罪に該当します

 

ということなので、要注意。

 

あの・・とんねるずの番組の、男気じゃんけん?でしたっけ?

あれはどうなんでしょうね??

 

 



テレビでおなじみ「負けたら食事代おごり」のゲーム 「賭博罪」にはならないの? (弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース
賭博罪にあたると、50万円以下の罰金または科料(刑法185条)、常習賭博の場合は3年以下の懲役(刑法186条第1項)になります」 それなら、番組でやっている内容は、まさに「賭博」に該当しそうだが……。 ...

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