障害者であることを理由に差別することは禁止
ただし物理的に対応が難しい場合はその限りではない
と。
今回話題になっている乙武さんの場合は
お店側が
「事前連絡してもらえば対応できる」
と言っていたらしいので、それが正しいとすると不合理な差別とまではいいづらい
ということらしい。
説明の仕方、話の仕方の問題だとぼくも思いますが・・
乙武さんの「銀座の屈辱」で議論沸騰 「車いす」を理由に入店拒否できるか? (弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース
「憲法14条は、今回のような民間の問題に直接適用されるものではなく、障害者基本法4条も、多分に理念的な規定ではあります。ただ、これらの規定の趣旨に照らし、民間の問題であっても、障害を有することを理由とした不合理な差別を行えば、人格権を侵害する不法行為(民法709条)として、損害賠償義務を生じさせることがあり得ます」 ...