ひなぴし ドラマ考察

会いたくて、会いたくてふるえるシンドローム。トケルのブログ。

未成年者は、選挙候補者をTwitterでリツイートしたり、Facebookでシェアしたりすると公職選挙法違反に問われる可能性あり

未成年者の選挙運動は公職選挙法で禁止

「特定の候補者の当選を目的とした行為」が違反の対象

違反者は「1年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処する」

 

ということだけど、よく知らないんじゃないかと。。

気軽にやってしまいそうだよね。

 

 



朝日新聞デジタル:未成年はネット選挙ダメよ 選管、学校向け注意喚起 - 政治

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