ひなぴし ドラマ考察

会いたくて、会いたくてふるえるシンドローム。トケルのブログ。

鉄道定期券の払い戻し計算ルール、いつまで払い戻し可能か、条件、タイミング、手数料は?

毎日電車で通勤している人なら、まず間違いなく定期券を使っていると思います。

 

定期乗車券は、期間を決めて購入することで

毎日普通に乗車した場合よりも安く買えるようになっています。

 

…という風に、

 

定期券は「割引券」のため

払い戻したいと思っても、買った金額そのままで払い戻してもらうことはほとんどの場合できません。

 

また、払い戻しを申し出た日までの利用分だけ差し引いて、あとは全額返してもらう

みたいなこともできません。

 

あくまで期間使うことを条件に買っているものですので。。

 

じゃあ、払い戻しができないか?

 

というとそういうわけではなく、

「払い戻しはできるけど、損をする」

ということになります。

 

「手数料」とさらに、「使用した分」として「決められた金額」が差し引かれた額だけ払い戻しされることになっています。

 

計算ルールが決まっていて、払い戻しには条件があります。

申し出るタイミングで手数料が違ったりしますのでご注意を。 

 

定期券の払い戻し条件(JR東日本)

JR東日本の場合の条件をご紹介しますが

大手私鉄も基本的にはJRにならった制度になっていることがほとんどかと思います。

 

しかし、もしかしたら違う場合もありますので、そこは自身で確認をお願いします。

 

❉この記事公開時点の情報です

消費税増税などで、手数料額は変わると思われます

ちなみに、消費税が5%から7%になるときにも変わりました

 

きっぷの払いもどし:JR東日本

定期券


●不要となった定期券は、有効期間が1ヵ月以上残っている場合に限って払いもどしいたします。この場合の払いもどし額は、発売額からすでにお使いになった月数分(1ヵ月に満たない日の端数は1ヵ月とします)の定期運賃と手数料220円を差し引いた残額です。ただし、払いもどし額がない場合もあります。


払戻額=定期券発売額-使用済月数分の定期運賃-手数料220円


例)4月1日から9月30日まで有効の6カ月定期券を8月20日に払いもどす場合
払戻額=6カ月定期運賃-(3カ月定期運賃+1カ月定期運賃×2)-手数料220円

 

上の例に補足します。

例として

 

4月1日から9月30日の6か月の定期券

 

払い戻す日ごとの計算式

 

を書いていきたいと思います。

 

 

★払い戻し申し出日が、4月20日

 

6か月定期運賃−1か月定期運賃−手数料220円

 

使用したのは4/1〜4/20の20日間だが、

1ヵ月に満たない日の端数は1ヵ月とします

とのことなので、1か月使用したことになる

 

 

★払い戻し申し出日が、5月20日

 

6か月定期運賃−(1か月の定期運賃×2)−手数料220円

 

使用したのは4/1〜4/30,5/1〜5/20の1か月と20日間だが、
1ヵ月に満たない日の端数は1ヵ月とします
とのことなので、2か月使用したことになる

 

 

★払い戻し申し出日が、6月20日

 

6か月定期運賃−3か月定期運賃−手数料220円

 

使用したのは4/1〜4/30,5/1〜5/31,6/1〜6/20の2か月と20日間だが、
1ヵ月に満たない日の端数は1ヵ月とします
とのことなので、3か月使用したことになる

 

 

★払い戻し申し出日が、7月20日

 

6か月定期運賃−(3か月定期運賃+1か月定期運賃)−手数料220円

 

使用したのは4/1〜4/30,5/1〜5/31,6/1〜6/30の3か月と20日間だが、
1ヵ月に満たない日の端数は1ヵ月とします
とのことなので、4か月使用したことになる

 

 

★払い戻し申し出日が、8月20日

 

6か月定期運賃−(3か月定期運賃+1か月定期運賃×2)−手数料220円

 

使用したのは4/1〜4/30,5/1〜5/31,6/1〜6/30,7/1〜7/31の4か月と20日間だが、
1ヵ月に満たない日の端数は1ヵ月とします
とのことなので、5か月使用したことになる

 

 

・・ちなみに、ここでの例は4/20など「20日」に申し出た場合としましたが

これが「1日」であっても、基本的には変わりません。

 

1ヶ月に満たない日の端数は1ヶ月とします

 

なので、1日でも1ヶ月扱いになります。

 

(なお、4月1日からの定期で、4月1日に払い戻しを申し出た場合は異なります。それは下で説明します)

 

払い戻しができない場合

上の例は4月1日から9月30日までの6か月定期を例にしましたが、払い戻しの例は8月20日までしか書きませんでした。

 

では、9月20日は??

と思う人がいるかもしれませんが、

 

鉄道電車の定期券は残り1か月以下になると

払い戻しができなくなります。

 

「すでにお使いになった月数分(1ヵ月に満たない日の端数は1ヵ月とします)」

 

つまり、最後の1か月に入った時点で

もう最後の1ヶ月までお使いになったのと同じ扱いになるわけです。

 

なので…

4月1日〜9月30日の定期券の人だと

9月1日になった時点で払い戻しはできなくなります。

 

これは例え、9月1日にまだ使用していないとしても関係ありません。

その日に改札をタッチして入ったかどうかではないと思います。 

その日になった時点でダメです。

 

SuicaやPASMOには履歴が残るじゃないか!!使ってないのは明白だろう!!

と怒る人もいるかもしれませんが

SuicaやPASMOも、磁気定期券と同様に、

自動改札機に入れずに駅員さんに「見せて」使うこともできるからだと思います。。

 

いやいや、始発前に言ってるんだから!!

 

とか言われたらややこしいので、

もうそこはルールで定めているということだと思います(笑)

 

使ったか使ってないか、ではなく

その日になっているかどうか

で判断されるということです。

  

なので、最後の1か月に入った時点で払い戻しはできない、と覚えておきましょう。

 

1か月の定期券は払い戻し不可、ただし払い戻しできる場合もある

だから、1か月の定期券だと、

基本的には払い戻しができない

ということになります。

 

買った時点で最後の1か月に入ってしまっているので。

 

しかし、

1か月の定期券でも、以下の条件に当てはまれば払い戻しできる場合があります!

 

そんなに優しいルールではないですが、

適用できる人もいるかもしれません。

 

通常とは異なる払い戻しルール

以下の3つの場合は、特例的に

普通の払い戻しとは違う方法での払い戻し金額の計算になるようです。

 

1か月定期券でも、以下にあてはまれば

払い戻しができる可能性があります。

 

1.買い間違えた直後に申し出た場合

これはルールとして定められているわけではなさそうなので

必ずしもこうやって対応してもらえるとは限らない、という前提で読んでください。

 

買い間違えた直後に、その場で、さらに未使用状態であれば

場合によっては無手数料で払い戻ししてもらえる可能性があります。

 

要は、そこで「ボタンを押し間違えた!!」と気づいた場合などですね。

 

まあ、「押し間違えた」なら、あとからでも対応してくれるのでは?と思う人もいそうですが

おそらく、「押し間違えた」は本人の過失であり、券売機などで自分でボタンを押して買っている以上鉄道会社側には責任はないので・・

 

だいたい「押し間違えた」のか、「やっぱりやーめた」みたいな自己都合なのか

判断つきませんし。。

自己都合でのキャンセルは本来認められないはずですから。

 

押し間違えも、自己責任ですからね…

 

 

時間が経ってから申し出ても、通常の払い戻しルールに則って払い戻されるだけです。

 

ただし、そのとき、その場で、未使用なら

もしかしたら「買い間違い」として対応してくれる可能性があります。

 

その直後、その場で、未使用

という条件がそろっていないとほぼ無理です。

定期券を買って、入場のタッチをしてしまったら・・もうダメという可能性が高いと思われます。(この場合もダメだとは思いますが、ダメ元で一応言ってみては・・。無理と言われたら潔くあきらめましょう)

 

あくまで「可能性がある」というだけで、

絶対に対応してくれるとは限りませんので

その点は理解しましょう。

鉄道会社ごとの決まりもあるでしょうしね。

 

2.使用開始日から7日間以内に申し出た場合

使用開始日から7日間以内に申し出た場合に関しては

特別なルールが設けられています。

要は「買い間違えた人用」の払い戻しルールです。

買い間違えだとしても、手数料は取られちゃいますが。

 

※上記にかかわらず、買い間違いなどのやむを得ない理由により定期券が不要となった場合は、有効期間の開始後7日以内に限り、発売額からすでに経過した日数分の往復普通運賃と手数料220円を差し引いた残額を払いもどすことがあります。

 

払戻額=定期券発売額-(経過した日数×往復普通運賃)-手数料220円

 

たとえば4月1日からの定期券を買って、買い間違えに気づき

4月6日に払い戻しを申し出た場合。

 

4月6日になった時点で、6日間経過したことになります。

 

そして、その定期券を買った区間に、普通に乗車した場合の運賃

それの往復分というのが「往復普通運賃」です。

 

片道360円の区間だとしたら

往復普通運賃は720円ですね。

 

定期券発売額ー(6日間×720円)ー手数料220円

 

 

こういう計算ですね(^o^;

 

ちなみに「全線定期券」みたいなものだったら「往復普通運賃」はどうなるのか?

と思うんですが

たとえば東京メトロの場合を例にすると、

全線定期乗車券をこのルールで払い戻す場合の「往復普通運賃」は

東京メトロ24時間券(24時間全線乗り放題)の600円になるようです。

 

3.区間変更の場合

定期券の区間変更(乗る駅や降りる駅を変更する)をする場合も

満額の返金はできません。

理由は・・最初に書いた「期間と乗る区間を決めて割引しているため」です。

 

 

食べ放題36品コースで注文しといて、それ以外の商品もいくつか単品で注文したあと

やっぱり食べ放題72品コースへ変更する!・・とかできないですよね。

(これは例としては微妙?(笑))

 

ただ、区間変更をする人には多少の優遇?があります。

定期券の区間変更はできません。新しい区間の定期券をお求めいただき、古い区間の定期券は払いもどしをいたします。この場合の払いもどし額は、発売額からすでにお使いになった旬数(10日を1旬とし、1旬に満たない日の端数は1旬とします)に定期運賃の日割額を10倍した額を乗じた額と手数料220円を差し引いた残額です。

払戻額=定期券発売額-(使用した旬数×定期運賃の日割額×10)-手数料220円

 

定期券の区間変更はできないんですが、新しい区間の定期券を買うことを条件に払い戻すことができその場合の払い戻し金額の計算方法は

通常の定期券払い戻し計算方法とは違います。

 

「旬数(じゅんすう)」というのが聞きなれない言葉でわかりづらいんですが

ここで過去に説明しています↓

旬数とは?JR定期券の区間変更・払い戻し時等の旬計算方法 - ひなぴし

 

要は「10日間単位」での計算の仕方

ということです。

 

通常は1か月単位で使用分が計算されるので

10日単位であることで、戻ってくる金額が普通の払い戻しよりは多くなるはずです。

 

ただ、10日単位なので、

やっぱり定期券が終わる間近だと

払い戻し額がないか、

微々たる額の払い戻しになる場合もあると思います。

 

 

また、これは当然といえば当然ですが

 

「区間変更」というのは、

普通に考えると同じ鉄道会社での定期券購入で乗車駅・降車駅を変更する、経路を変更する取り扱いのことだと思います。

 

全く別の鉄道会社での定期券購入になると

適用されないと思いますのでご注意ください。

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