結局有罪ではあったものの、
ハズレ馬券の購入は経費・・と少なくとも一部は認めた内容になっているとおもわれる。
検察側は5億7千万円の脱税と主張していたが
判決上では5,200万円の脱税だった。
競馬配当の所得を申告せず…元会社員に有罪判決 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
弁護側は「膨大な外れ馬券の購入費も必要経費と認め、純粋な利益だけに課税すべきだ」と反論したうえで、無罪を主張していた。検察側は、男性が申告しなかった税金額を約5億7000万円としていたが、判決は約計5200万円と認定しており、弁護側の主張の一部を採用したとみられる。 ...