これ、弁護士の見解は
「できる」
とのこと。
ただし、そのためにしっかり記録をしておきましょうと。
タイムカードを実態にあわせてしっかり打刻しておく。
自分でメモしておくっていうのも必要かもしれないけど。
実際は、その「一律」より多い時間を残業させることがほとんどだしね〜
営業担当者に「営業手当」って名前で払ってる場合はどうなんでしょう??
残業時間に比べ安すぎる「一律残業手当」 従業員は実際に働いた分を請求できるか? (弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース
労働時間は法律で規制されています。その時間を超えて従業員を働かせた場合、会社は残業代を支払う義務があるのです。会社が労働者に『一律残業手当』という契約を結ばせることで、その規制を免れることは許されません ...