そんなことしたら牢屋に入れられるよ!
牢屋っていうと・・
刑務所??
でも、留置所とか
拘置所とか、似たような言葉をよく聞くけど、
いったい違うものなのか。
それとも同じものを指してるのか。
入ったことない人はわからないかもしれません。
って僕も入ったことないですけど(笑)
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刑務所・留置所・拘置所は
実はそれぞれ全く違うものなんですよねー
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当たり前ですが
入っている人も違います。
ではどう違うのか・・
3つの違いをどうぞ。
留置場(留置施設)
警察署にある(交番にはない)。
警察に逮捕された被疑者や、勾留状によって勾留された被疑者や被告人が取り調べを受ける施設。
まだ「逮捕」されただけなので本当に犯罪者かどうかは確定してませんよねー。
とりあえず置いておかれてる、そういうことでしょうか。
拘置所
警察署とは独立した法務省の施設等機関。
捜査が終了し裁判を受けて判決がでるまでの間、被疑者の身柄を収容するための場所。刑が確定した移送待ち受刑者も収容されている。
起訴されて裁判を受けるまで、受けてから判決が出るまでの間いる場所?
この時点でも判決が出てない以上は犯罪者かどうかは未確定。
ただ、起訴されている時点である程度証拠となるようなものはそろってるってことでしょうか。
刑務所
裁判の結果、身体拘束を伴う刑罰(懲役、禁錮など)が確定し、その刑に服することとなった者を収容する施設。
これは犯罪をおかした人が入る場所。
ちなみに・・ですが
「死刑」となる人の場合、その刑は「死刑」であって懲役ではないため、
執行までの間は刑務所ではなく拘置所におかれるとか。
なるほどー。
だから、死刑の刑場って拘置所にあるんですねー