旬数(じゅんすう)という言葉を知ってますか??
これ、日常生活ではあまり使わない言葉だと思います。
使うことがあるとすると・・
鉄道会社で定期券を払い戻す場合とか。
それも「区間変更」をするための払い戻しの場合。
単なる払戻しのときは旬数は関係ないです。
例えば、
定期券の区間変更はできません。新しい区間の定期券をお求めいただき、古い区間の定期券は払いもどしをいたします。この場合の払いもどし額は、発売額からすでにお使いになった旬数(10日を1旬とし、1旬に満たない日のは数は1旬とします)に定期運賃の日割額を10倍した額を乗じた額と手数料220円を差し引いた残額です。
払戻額=定期券発売額-(使用した旬数×定期運賃の日割額×10)-手数料220円
もうひとつ、例
乗車区間の変更
新たにご希望区間の定期券をお求めいただき、不要となった定期券を下記のとおりの方法で払い戻します。払戻金額=定期旅客運賃-(1旬単位【1旬未満の場合は1旬使用したものとします】で使用した分の運賃+払戻手数料220円)
※注意旬とは、1か月を3分した、10日を基準とする単位です。ただし、ひと月の日数が30日でない月の月末を含んで旬を計算する場合、1旬が10日とはなりません。(実日数に関わらず、10日とみなします。)
例:1月10日から1旬…1月10日~1月19日、2月25日から1旬…2月25日~3月4日、8月25日から1旬…8月25日~9月4日
東京メトロのサイトに「旬」のこと、詳しく書いてありますね。
要は、区間変更の時の定期券の払戻は
使用した期間を旬数で計算して、その分と手数料を引いた額が戻ってくる
そういう計算になるみたいです。
ただ、この旬数がわかりづらい。。
簡単に言うと
旬とは
10日単位
1旬=10日間
ということなんですけど、
実はそう単純でもなくて。
もう少し別の言い方をすると、
次にくる、日付の1の位が同じ日が、次の旬の始まりの日
たとえば、13日からの旬だと
13日〜22日 の10日間が1旬です。
23日〜2日 が2旬目。
でも、待ってください。
月末が30日の月と31日の月がありますよね?
そして2月は28日とか29日になる。
23日〜2日 の1旬 って
月末が28日 → 8日間
月末が29日 → 9日間
月末が30日 → 10日間
月末が31日 → 11日間
日数が違う・・(笑)
え??
って思うわけですけど、
これは、日数が違っても、これで合ってます!!
基本的には旬数とは
1ヶ月を3分割した10日間単位のことなんですけど
必ずこのルールにのっとって計算されるので
10日間にならなくても、これが正しい数え方・計算方法です。
わかりやすいように、他にもいくつか例を。
たぶん・・・合ってると思うんですけど、間違ってたら・・教えてください!!
19日からの1旬
月末が28日 → 28日まで ※2月のみ、3月1日から次の旬(3月8日まで)
月末が29日 → 28日まで ※うるう年の2月のみ、2月29日から次の旬(3月8日まで)
月末が30日 → 28日まで 29日から次の旬(8日まで)
月末が31日 → 28日まで 29日から次の旬(8日まで)
20日からの1旬
月末が28日 → 28日まで ※2月のみ、3月1日から次の旬(3月9日まで)
月末が29日 → 29日まで ※うるう年の2月のみ、3月1日から次の旬(3月9日まで)
月末が30日 → 29日まで 30日から次の旬(9日まで)
月末が31日 → 29日まで 30日から次の旬(9日まで)
21日からの1旬
月末が28日 → 28日まで ※2月のみ、3月1日から次の旬(10日まで)
月末が29日 → 29日まで ※うるう年の2月のみ、3月1日から次の旬(10日まで)
月末が30日 → 30日まで 1日から次の旬(10日まで)
月末が31日 → 31日まで 1日から次の旬(10日まで)
2月がどうしても旬数計算で損をするような感じがしちゃいますが
月末が31日の大の月は得をするので
損をするよりも得をする機会の方が多いですよね。
ということで、
普通に生活してたらあまり気にすることがない・・
けど、知りたい人は知りたい、
旬のお話でした。
これ、鉄道会社が勝手に言ってることではなくて
民法で決まってることみたいですよ。
第何条か・・とか知らないんですけど(笑)