ひなぴし ドラマ考察

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旬数とは?JR定期券の区間変更・払い戻し時等の旬計算方法

旬数(じゅんすう)という言葉を知ってますか??

これ、日常生活ではあまり使わない言葉だと思います。

 

使うことがあるとすると・・

鉄道会社で定期券を払い戻す場合とか。

 

それも「区間変更」をするための払い戻しの場合。

単なる払戻しのときは旬数は関係ないです。

 

【映画パンフ】鉄道員

 

例えば、

JR東日本:きっぷに関するご案内

定期券の区間変更はできません。新しい区間の定期券をお求めいただき、古い区間の定期券は払いもどしをいたします。この場合の払いもどし額は、発売額からすでにお使いになった旬数(10日を1旬とし、1旬に満たない日のは数は1旬とします)に定期運賃の日割額を10倍した額を乗じた額と手数料220円を差し引いた残額です。
払戻額=定期券発売額-(使用した旬数×定期運賃の日割額×10)-手数料220円

 

もうひとつ、例


通勤・通学定期券|東京メトロ

乗車区間の変更
新たにご希望区間の定期券をお求めいただき、不要となった定期券を下記のとおりの方法で払い戻します。

払戻金額=定期旅客運賃-(1旬単位【1旬未満の場合は1旬使用したものとします】で使用した分の運賃+払戻手数料220円)

※注意旬とは、1か月を3分した、10日を基準とする単位です。ただし、ひと月の日数が30日でない月の月末を含んで旬を計算する場合、1旬が10日とはなりません。(実日数に関わらず、10日とみなします。)
例:1月10日から1旬…1月10日~1月19日、2月25日から1旬…2月25日~3月4日、8月25日から1旬…8月25日~9月4日

 

東京メトロのサイトに「旬」のこと、詳しく書いてありますね。

 

要は、区間変更の時の定期券の払戻は

使用した期間を旬数で計算して、その分と手数料を引いた額が戻ってくる

そういう計算になるみたいです。

 

ただ、この旬数がわかりづらい。。

 

簡単に言うと

 

旬とは

10日単位

 

1旬=10日間

 

ということなんですけど、

実はそう単純でもなくて。

 

 

もう少し別の言い方をすると、

次にくる、日付の1の位が同じ日が、次の旬の始まりの日

 

たとえば、13日からの旬だと

13日〜22日 の10日間が1旬です。

23日〜2日 が2旬目。

 

でも、待ってください。

 

月末が30日の月と31日の月がありますよね?

そして2月は28日とか29日になる。

 

23日〜2日 の1旬 って

 

月末が28日 → 8日間

月末が29日 → 9日間

月末が30日 → 10日間

月末が31日 → 11日間

 

日数が違う・・(笑)

 

え??

って思うわけですけど、

これは、日数が違っても、これで合ってます!!

 

基本的には旬数とは

1ヶ月を3分割した10日間単位のことなんですけど

必ずこのルールにのっとって計算されるので

10日間にならなくても、これが正しい数え方・計算方法です。

 

わかりやすいように、他にもいくつか例を。

たぶん・・・合ってると思うんですけど、間違ってたら・・教えてください!!

 

 

19日からの1旬

 

月末が28日 → 28日まで ※2月のみ、3月1日から次の旬(3月8日まで)

月末が29日 → 28日まで ※うるう年の2月のみ、2月29日から次の旬(3月8日まで)

月末が30日 → 28日まで 29日から次の旬(8日まで)

月末が31日 → 28日まで 29日から次の旬(8日まで)

 

20日からの1旬

 

月末が28日 → 28日まで ※2月のみ、3月1日から次の旬(3月9日まで)

月末が29日 → 29日まで ※うるう年の2月のみ、3月1日から次の旬(3月9日まで)

月末が30日 → 29日まで 30日から次の旬(9日まで)

月末が31日 → 29日まで 30日から次の旬(9日まで)

 

21日からの1旬

 

月末が28日 → 28日まで ※2月のみ、3月1日から次の旬(10日まで)

月末が29日 → 29日まで ※うるう年の2月のみ、3月1日から次の旬(10日まで)

月末が30日 → 30日まで 1日から次の旬(10日まで)

月末が31日 → 31日まで 1日から次の旬(10日まで)

 

 

2月がどうしても旬数計算で損をするような感じがしちゃいますが

月末が31日の大の月は得をするので

損をするよりも得をする機会の方が多いですよね。

 

ということで、

普通に生活してたらあまり気にすることがない・・

けど、知りたい人は知りたい、

旬のお話でした。

 

これ、鉄道会社が勝手に言ってることではなくて

民法で決まってることみたいですよ。

第何条か・・とか知らないんですけど(笑)

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