アニメ「昭和元禄落語心中」を、Amazonプライムでみました。
これ・・面白かったです!!
その感想はまた別の機会に書こうと思いますが・・
その登場人物で
有楽亭八雲と小夏という、養子縁組をした男女が出てきます。
小夏は父親(助六)を八雲に殺されたと思っており
八雲を恨んでいる風なんですが・・・
十何年か経ったのちに
実は2人の間に子がいたのではないかという話が持ち上がっていました。
それに気づいた人が
「養父と養女はたとえ養子関係をやめても結婚できない」
という話をしていたんですが・・
え?!そうなの??
と、思って、ちょっと調べてみることにしました。
まあ・・自分がそういう環境ではないから関係ある話とは思えないし
そもそももし養子縁組をするような間柄だったら
さすがにその相手と結婚しようとは思わないと思うんですが・・(^_^;)
(離縁による親族関係の終了)
第七百二十九条 養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。
(養親子等の間の婚姻の禁止)
第七百三十六条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
一度法律上の親子関係となった間柄では
結婚することはできないんですね・・
まあ、自分には関係ないとは思いますが(笑)
血の繋がりがないので、とくに結婚してさらにその間に子ができても
あまり問題がないようにも感じてしまいますが・・
これはやっぱり道義上の問題ということなのかもしれません。
一説によると
たとえば、あの有名な岡本太郎さんと岡本敏子さん
は夫婦関係のような間柄だったそうですが
関係は養子縁組をした親子だったそうです。
まあ・・もし最初から夫婦や恋人になるような関係なら
養子縁組なんてしない気がするので・・
養子縁組をしてしまったあとにそうなってしまった・・
ということなんですかね。
でも、現実にそういうこともあるから、民法で決まっているんだと思います。
やっぱり養父と養女の間に起こりやすい気が・・。
そういう間違いを父親の方が起こさないために、民法で決まってるんですかね。
よく考えたら、
例えばですけど、
20歳ぐらいになった息子が、おそらくこのまま生きていってもきっと嫁が来てくれなさそう
と思った母親が
息子に養女を迎えさせる
その養女を「あなたは息子の嫁になるんだよ」と言って育て続けて、14歳になった時に結婚させる
なんてことも起こりそうですもんね😓
養女を0歳で迎えたとしたら、養女が20歳になった時にその親である息子は40歳。
20歳と40歳の夫婦なんて、結構いますしね。
でも、最初から結婚を目的に養子に取られるなんて
さすがその女の子の人生が可哀想ですから。
育ててもらった恩義ができる以上、断れもしないでしょうから…
というようなことを防ぐ意味もあるんですかね、おそらく。